農地を売るには許可が必要?

手続きと流れをわかりやすく解説

「親から農地を相続したけど、使う予定がない」
「売ることはできるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、農地を売却するには特別な許可と手続きが必要です。
ここではそのポイントをわかりやすくご説明します。


■ 農地の売買は「農地法」の制限を受ける

農地は一般の土地と違い、簡単には売買できません。
農地法という法律により、以下のような制限があります。

  • 農地を農地として売る場合 → 農業委員会の許可が必要(農地法第3条)
  • 農地を宅地などに転用する場合 → 知事(市町村長)の許可が必要(農地法第5条)

■ 売却までの基本的な流れ

  1. 地目の確認
     登記簿で土地の「地目」が農地になっているか確認します。
  2. 買主の条件確認
     買主が農地を使える人(農家)でないと、基本的には許可されません。
  3. 農業委員会に許可申請
     必要書類を用意して農業委員会に申請します(1〜2か月かかることも)
  4. 登記手続き
     許可が下りたら法務局で名義変更の登記を行います。

■ 宅地に変えてから売ることも可能?

農地のままでは買い手が限られるため、「宅地に転用してから売りたい」という相談もあります。

ただし…

  • 市街化調整区域では転用許可が下りないこともある
  • 土地改良区の同意が必要な場合もある
  • 転用許可には時間と費用がかかる

ので、慎重な事前確認が必要です。


■ 農地の売却でよくある注意点

  • 相続登記をしていない農地は売れません
  • 地目が畑・田のままだと金融機関の融資対象外になることも
  • 境界が不明確な農地もトラブルになりやすい

■ まとめ

農地の売却は、宅地とは異なるルールと手続きが必要です。
「売りたい」と思ったら、まずは地目やエリアの確認、そして農業委員会の相談から始めましょう。
不安がある場合は、経験豊富な不動産会社に相談するのが安心です。

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