土地の価値と売却に大きな影響が出ます
土地を相続したり購入したりする際、「ここは市街化区域です」「市街化調整区域ですね」と説明を受けたことはありませんか?
この区分は、その土地で何ができるかを大きく左右する重要な情報です。
今回は、市街化区域と市街化調整区域の違いをわかりやすく解説します。
■ 市街化区域とは?
都市計画により「積極的に市街地として整備していくエリア」として指定された地域です。
✅ 主な特徴:
- 建物(住宅・商業施設など)が自由に建てられる
- インフラ(道路・水道・下水道など)が整備されている
- 開発や転用の許可が出やすい
👉 売却や活用がしやすいため、地価も比較的高めです。
■ 市街化調整区域とは?
逆に、「原則として市街化を抑制するエリア」として指定された地域です。
農地や山林、田畑が多く残る地域が該当します。
⚠️ 主な制限:
- 住宅などの建築は原則禁止(例外あり)
- 売却や転用には厳しい制限がある
- 許可が下りるまでに時間がかかる場合が多い
👉 利用が限られるため、買い手が少なく売却に時間がかかることも。
■ なぜ違いがあるの?
都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的にインフラ整備やまちづくりを行うためです。
特に調整区域では、農業の保護や自然保全の観点から建物の規制が厳しくなっています。
■ 自分の土地がどちらに該当するか調べるには?
- 市区町村の都市計画課で確認可能
- インターネットでも「都市計画情報マップ」などで検索できます
- 不動産会社や行政書士に調査を依頼することも可能です
■ まとめ
市街化区域か調整区域かによって、土地の活用方法・売却の難易度・価値そのものが変わります。
まずは、自分の土地がどちらに該当するかを把握し、将来の計画に役立てましょう。
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