行政向け物品調達開始のお知らせ
当社では、不動産事業に加えて、
公共調達(行政向け物品供給)業務を開始しております。
地域の公共サービスに必要な、
事務用品・什器・消耗品等を適正な価格で供給し、
行政機関・教育施設・福祉施設の運営を支える一助となることを目的としています。
今回の入札は、その取り組みの第一歩として参加いたしました。
今後も地域に密着した企業として、行政需要への貢献と、
適正かつ迅速な物品調達サービスの体制構築に努めてまいります。
行政向け物品調達開始のお知らせ
当社では、不動産事業に加えて、
公共調達(行政向け物品供給)業務を開始しております。
地域の公共サービスに必要な、
事務用品・什器・消耗品等を適正な価格で供給し、
行政機関・教育施設・福祉施設の運営を支える一助となることを目的としています。
今回の入札は、その取り組みの第一歩として参加いたしました。
今後も地域に密着した企業として、行政需要への貢献と、
適正かつ迅速な物品調達サービスの体制構築に努めてまいります。
「知り合いに頼みにくい」「どこに相談してよいか分からない」そんなお声をよく耳にします。不動産の悩みは一人で抱えるには重く、気軽に相談できる相手がいないと前に進めません。
当社は、地域に根差した不動産会社として、相続・空き家・土地活用など、どんな小さなことでも親身に耳を傾け、ご相談にのります。
また、手数料などの諸費用もご相談に応じて柔軟に対応しておりますので、「まずは聞くだけ」というお気持ちでも構いません。
「不動産会社ってちょっと敷居が高い…」
そんな不安を持たれている方こそ、ぜひ一度ご連絡ください。専門知識はもちろんのこと、何よりも「話しやすい」を大切にした対応を心がけております。
相続税は「相続発生から10か月以内に申告・納税」が必要です。
売却時の税金は「取得費」「譲渡費用」「特別控除」などを引いた利益が対象です。
売却するときの注意点と手続き
相続などで土地を兄弟や親族と「共有名義」で持っている方は多くいらっしゃいます。
しかし、この共有名義の土地を売却しようとすると、思わぬトラブルに発展することがあります。
今回は、共有名義の土地を売る際の基本と注意点をわかりやすくご紹介します。
1つの土地を、複数人で共同所有している状態です。
登記簿には、それぞれの持分(例:1/2ずつ、1/3ずつなど)が記載されています。
✅ 持分だけを売ることは可能です(理論上)
ただし、買い手が見つかりにくく、トラブルの元になることが多いです。
✅ 土地全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対していると、売却は進められません。
→ 結果として、土地が「塩漬け(動かせない)」状態になってしまうことも…
※解決には専門的な対応が必要になるケースが多いため、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
共有名義の土地は、「全員が納得して動かす」必要があるため、
時間も手間もかかることがあります。
相続が発生した段階で、将来の売却も見据えた話し合いや整理を行うことが大切です。
もし対応にお困りの方は、専門家にお気軽にご相談ください。
土地の価値と売却に大きな影響が出ます
土地を相続したり購入したりする際、「ここは市街化区域です」「市街化調整区域ですね」と説明を受けたことはありませんか?
この区分は、その土地で何ができるかを大きく左右する重要な情報です。
今回は、市街化区域と市街化調整区域の違いをわかりやすく解説します。
都市計画により「積極的に市街地として整備していくエリア」として指定された地域です。
✅ 主な特徴:
👉 売却や活用がしやすいため、地価も比較的高めです。
逆に、「原則として市街化を抑制するエリア」として指定された地域です。
農地や山林、田畑が多く残る地域が該当します。
⚠️ 主な制限:
👉 利用が限られるため、買い手が少なく売却に時間がかかることも。
都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的にインフラ整備やまちづくりを行うためです。
特に調整区域では、農業の保護や自然保全の観点から建物の規制が厳しくなっています。
市街化区域か調整区域かによって、土地の活用方法・売却の難易度・価値そのものが変わります。
まずは、自分の土地がどちらに該当するかを把握し、将来の計画に役立てましょう。
手続きと流れをわかりやすく解説
「親から農地を相続したけど、使う予定がない」
「売ることはできるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、農地を売却するには特別な許可と手続きが必要です。
ここではそのポイントをわかりやすくご説明します。
■ 農地の売買は「農地法」の制限を受ける
農地は一般の土地と違い、簡単には売買できません。
農地法という法律により、以下のような制限があります。
■ 売却までの基本的な流れ
■ 宅地に変えてから売ることも可能?
農地のままでは買い手が限られるため、「宅地に転用してから売りたい」という相談もあります。
ただし…
ので、慎重な事前確認が必要です。
■ 農地の売却でよくある注意点
■ まとめ
農地の売却は、宅地とは異なるルールと手続きが必要です。
「売りたい」と思ったら、まずは地目やエリアの確認、そして農業委員会の相談から始めましょう。
不安がある場合は、経験豊富な不動産会社に相談するのが安心です。
「築40年以上の古い家が建っているけど、売れるの?」
「解体して更地にした方が良いの?」
そんなご相談をよくいただきます。
今回は、「古家付き土地」のまま売却する方法と、そのメリット・デメリットを解説します。
■ 古家付き土地とは?
読んで字のごとく、「古い家屋が建っている土地」です。
空き家や相続した住宅などが多く、建物が使えるかどうかは買主次第です。
■ 解体しなくても売れる?
✅ はい、売れます。
近年は「解体せずそのまま売る」ケースが増えています。
買主によっては…
というニーズがあるため、解体しない方がメリットになることもあります。
■ 解体して更地にするメリット・デメリット
【メリット】
【デメリット】
■ 判断の目安
以下のような場合は「古家付きのまま売る」方が良い可能性があります:
■ まとめ
古家付き土地は、必ずしも更地にする必要はありません。
むしろそのままの状態で売却する方が、買主の選択肢を広げることにもつながります。
売却をお考えの方は、まず現地の状況を確認し、不動産会社に相談してみましょう。
「親の土地を相続放棄したから、もう関係ないと思っていた」
そんな声をよく耳にしますが、実は相続放棄をしても土地の問題が完全に消えるわけではありません。
放棄後も“管理責任”が発生することもあるため、正しい知識が必要です。
■ 相続放棄とは?
家庭裁判所に申立てを行い、「一切の相続財産を受け取りません」と法的に宣言することです。
放棄が認められると、相続人ではなくなり、債務や土地・建物の所有権も引き継がなくなります。
■ それでも放置できない理由
相続放棄後も以下のような問題が残ることがあります:
■ 法務局に相談してもダメな場合も…
相続放棄をした旨を法務局に伝えても、不動産登記の所有者名は変わりません。
空き家や荒地のままだと、「誰が管理するのか」が明確でない状態になります。
■ 国庫帰属制度という新制度もある
2023年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
不要な土地を国に引き渡す制度ですが、条件が非常に厳しく、ほとんどの場合は対象外です。
■ まとめ
相続放棄=完全に関係がなくなる、とは限りません。
むしろ、相続人がいなくなることで**土地が「放置されるリスク」**が高まります。
不要な土地をどうするかは、早めにご相談ください。
売却・寄付・活用など、最適な方法をご提案いたします。
土地を売却しようとしたとき、
「この土地、境界がはっきりしていませんね」と言われたことはありませんか?
境界が確定していない土地は、スムーズな売買ができないことがあります。
ここでは、境界未確定地のリスクと対処法について解説します。
■ 境界が未確定だとどうなる?
■ 「境界確定」とは何をするのか?
これらの手続きを行うことで、法的にも明確な境界が設定されます。
■ 境界確定をしておくメリット
■ 費用と期間は?
土地の広さ・隣地数によって異なりますが、
20万円〜50万円程度、期間は1〜3か月前後が目安です。
補助金が利用できる自治体もあるため、事前に確認すると良いでしょう。
■ まとめ
土地の境界は、後回しにしがちな問題ですが、
売却・相続・活用すべてに関わる重要なポイントです。
「境界がよくわからない」と感じたら、
まずは不動産会社や土地家屋調査士に相談してみましょう。