「親の土地を相続放棄したから、もう関係ないと思っていた」
そんな声をよく耳にしますが、実は相続放棄をしても土地の問題が完全に消えるわけではありません。
放棄後も“管理責任”が発生することもあるため、正しい知識が必要です。
■ 相続放棄とは?
家庭裁判所に申立てを行い、「一切の相続財産を受け取りません」と法的に宣言することです。
放棄が認められると、相続人ではなくなり、債務や土地・建物の所有権も引き継がなくなります。
■ それでも放置できない理由
相続放棄後も以下のような問題が残ることがあります:
- 次順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利と義務が移る
- 相続人が誰もいないと、国庫に帰属するまで“管理責任”が残る
- 市区町村から「管理してください」と通知が来ることもある
■ 法務局に相談してもダメな場合も…
相続放棄をした旨を法務局に伝えても、不動産登記の所有者名は変わりません。
空き家や荒地のままだと、「誰が管理するのか」が明確でない状態になります。
■ 国庫帰属制度という新制度もある
2023年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
不要な土地を国に引き渡す制度ですが、条件が非常に厳しく、ほとんどの場合は対象外です。
- 建物がある場合は対象外
- 土壌汚染・隣地との境界トラブルがあると不可
- 申請費用や負担金も必要(数万円〜20万円程度)
■ まとめ
相続放棄=完全に関係がなくなる、とは限りません。
むしろ、相続人がいなくなることで**土地が「放置されるリスク」**が高まります。
不要な土地をどうするかは、早めにご相談ください。
売却・寄付・活用など、最適な方法をご提案いたします。
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