カテゴリー: 空き家・放置地問題

空き家や放置された土地の記事

  • 古家付き土地はそのまま売れる?解体すべきか迷ったときの判断基準

    「築40年以上の古い家が建っているけど、売れるの?」
    「解体して更地にした方が良いの?」

    そんなご相談をよくいただきます。
    今回は、「古家付き土地」のまま売却する方法と、そのメリット・デメリットを解説します。


    ■ 古家付き土地とは?

    読んで字のごとく、「古い家屋が建っている土地」です。
    空き家や相続した住宅などが多く、建物が使えるかどうかは買主次第です。


    ■ 解体しなくても売れる?

    はい、売れます。

    近年は「解体せずそのまま売る」ケースが増えています。

    買主によっては…

    • 建物をリノベーションして使いたい
    • 解体して好きな家を建てたい(自分のタイミングで解体したい)
    • 建物を倉庫・作業場などとして利用したい

    というニーズがあるため、解体しない方がメリットになることもあります。


    ■ 解体して更地にするメリット・デメリット

    【メリット】

    • 土地の形状や広さがはっきり見える
    • 建物の老朽化による評価ダウンが避けられる

    【デメリット】

    • 解体費用(平均100〜200万円)が発生
    • 「固定資産税の住宅用地特例」が外れて税金が高くなることも

    ■ 判断の目安

    以下のような場合は「古家付きのまま売る」方が良い可能性があります:

    • 建物がある程度使用可能な状態
    • 解体費用が高額で費用対効果が薄い
    • 早期に売却したいが、資金が限られている

    ■ まとめ

    古家付き土地は、必ずしも更地にする必要はありません。
    むしろそのままの状態で売却する方が、買主の選択肢を広げることにもつながります。

    売却をお考えの方は、まず現地の状況を確認し、不動産会社に相談してみましょう。

  • 相続放棄した土地はどうなる?「放棄=放置」で済まない理由とは

    「親の土地を相続放棄したから、もう関係ないと思っていた」
    そんな声をよく耳にしますが、実は相続放棄をしても土地の問題が完全に消えるわけではありません。

    放棄後も“管理責任”が発生することもあるため、正しい知識が必要です。


    ■ 相続放棄とは?

    家庭裁判所に申立てを行い、「一切の相続財産を受け取りません」と法的に宣言することです。
    放棄が認められると、相続人ではなくなり、債務や土地・建物の所有権も引き継がなくなります。


    ■ それでも放置できない理由

    相続放棄後も以下のような問題が残ることがあります:

    • 次順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利と義務が移る
    • 相続人が誰もいないと、国庫に帰属するまで“管理責任”が残る
    • 市区町村から「管理してください」と通知が来ることもある

    ■ 法務局に相談してもダメな場合も…

    相続放棄をした旨を法務局に伝えても、不動産登記の所有者名は変わりません。
    空き家や荒地のままだと、「誰が管理するのか」が明確でない状態になります。


    ■ 国庫帰属制度という新制度もある

    2023年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
    不要な土地を国に引き渡す制度ですが、条件が非常に厳しく、ほとんどの場合は対象外です。

    • 建物がある場合は対象外
    • 土壌汚染・隣地との境界トラブルがあると不可
    • 申請費用や負担金も必要(数万円〜20万円程度)

    ■ まとめ

    相続放棄=完全に関係がなくなる、とは限りません。
    むしろ、相続人がいなくなることで**土地が「放置されるリスク」**が高まります。

    不要な土地をどうするかは、早めにご相談ください。
    売却・寄付・活用など、最適な方法をご提案いたします。

  • 空き家のままにしていませんか? 放置リスクと売却のすすめ

    近年、相続などで取得した空き家を「そのまま」にしているケースが増えています。
    しかし、空き家を放置することで思わぬリスクや費用が発生する可能性があります。


    ■ 空き家を放置するとどうなる?

    • 【固定資産税の負担】
       使用していなくても土地・建物に税金はかかります。
       さらに倒壊リスクや衛生面の問題があると、「特定空き家」に指定されて
       固定資産税が最大6倍になるケースもあります。
    • 【近隣トラブルの原因】
       雑草の繁茂・害虫・不審者の侵入など、周囲に迷惑をかけてしまうことも。
       防犯・防災面でも危険です。
    • 【資産価値の低下】
       管理されていない空き家は年々劣化し、
       いざ売却したいと思ったときには修繕費が高額になる場合も。

    ■ 売却という選択肢

    空き家を活用する予定がない場合、売却を検討するのが得策です。

    • 更地にして売る
    • 建物付きのまま販売する(古家付き土地)
    • リフォームや解体の相談をした上で売却

    現状のままでも売れる場合があるので、まずは専門家に相談してみましょう。


    ■ 売却前に確認すべきポイント

    • 所有権者が誰か(相続登記が必要な場合あり)
    • 建物の築年数・状態
    • 接道状況・上下水道の整備状況
    • 隣接地との境界が明確かどうか

    ■ おわりに

    空き家は「ただ持っているだけ」で費用とリスクが発生します。
    早めの売却や活用方法の検討で、将来の負担を軽くすることができます。
    まずはお気軽にご相談ください。

  • 親の家を相続したけど「空き家」…どうすればいい?

    近年、親から家を相続したものの、誰も住んでおらず「空き家」状態というケースが増えています。
    放置すると管理の手間や税金負担がかかるだけでなく、近隣トラブルの原因になることも。
    今回は、空き家の基本的な対応方法についてご紹介します。


    ■ 空き家を放置するとどうなる?

    空き家を長期間放置すると以下のようなリスクがあります。

    • 建物の老朽化による倒壊や災害リスク
    • 雑草・害虫・動物の発生
    • 不法侵入や放火など防犯上の問題
    • 周囲の景観悪化や近隣からの苦情

    ■ 売却という選択肢

    空き家は土地と建物をセットで「売却」することができます。

    • 築年数が古くても、土地に価値がある場合は買い手が見つかることも
    • 更地にして売却すると価格が上がる場合もあります(ただし解体費が必要)

    ■ 賃貸に出すことも可能

    建物の状態が良ければ、賃貸住宅として活用することも選択肢です。

    • リフォームして貸し出すことで家賃収入が得られる
    • 管理会社に依頼すれば手間も少ない

    ■ 解体して土地活用する方法も

    老朽化が進んでいる場合は解体し、駐車場や月極利用など土地活用する方法もあります。

    • 解体費はかかるが、管理負担は減る
    • 将来的に売却しやすくなることも

    ■ 相続登記と固定資産税の確認を忘れずに

    空き家の相続後は「相続登記(名義変更)」が必要です。
    また、空き家は「特例措置」がある場合もあり、固定資産税の扱いが変わることがありますので確認が重要です。


    お気軽にご相談ください。
    放置している空き家も、活かせる可能性があります。