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  • 親身に相談できる不動産会社をお探しの方へ

    「知り合いに頼みにくい」「どこに相談してよいか分からない」そんなお声をよく耳にします。不動産の悩みは一人で抱えるには重く、気軽に相談できる相手がいないと前に進めません。

    当社は、地域に根差した不動産会社として、相続・空き家・土地活用など、どんな小さなことでも親身に耳を傾け、ご相談にのります。
    また、手数料などの諸費用もご相談に応じて柔軟に対応しておりますので、「まずは聞くだけ」というお気持ちでも構いません。

    「不動産会社ってちょっと敷居が高い…」
    そんな不安を持たれている方こそ、ぜひ一度ご連絡ください。専門知識はもちろんのこと、何よりも「話しやすい」を大切にした対応を心がけております。

  • !!税金!!

    📌 注意:相続税と売却時の税金(譲渡所得税)は別物です!

    相続税:相続によって土地を取得したときにかかる税金。
    譲渡所得税:相続した土地を売却して利益が出たときにかかる税金。

    ➤ 相続税は「10か月以内」に申告・納税が必要。
    ➤ 譲渡所得税は、「売却時の利益」に対してかかり、3,000万円の特別控除が使えるケースもあります。
  • 📌 注意:相続税と売却時の税金は別物です!・相続税:土地を相続したときにかかる税金・譲渡所得税:相続した土地を売ったときの利益にかかる税金

    相続税は「相続発生から10か月以内に申告・納税」が必要です。
    売却時の税金は「取得費」「譲渡費用」「特別控除」などを引いた利益が対象です。

    ■ 相続登記を怠ると起こる問題
    ・売却や税申告ができない
    ・固定資産税などの請求が前所有者名義で届く
    ・相続人が増えると話がまとまりにくくなる
    ・相続人が増えて「誰に相談すればいいか分からない」
    ・放置され続けた土地は「所有者不明土地」として扱われる

  • 共有名義の土地は勝手に売れない?

    売却するときの注意点と手続き

    相続などで土地を兄弟や親族と「共有名義」で持っている方は多くいらっしゃいます。
    しかし、この共有名義の土地を売却しようとすると、思わぬトラブルに発展することがあります。

    今回は、共有名義の土地を売る際の基本と注意点をわかりやすくご紹介します。


    ■ 共有名義とは?

    1つの土地を、複数人で共同所有している状態です。
    登記簿には、それぞれの持分(例:1/2ずつ、1/3ずつなど)が記載されています。


    ■ 勝手に売却できるの?

    持分だけを売ることは可能です(理論上)
    ただし、買い手が見つかりにくく、トラブルの元になることが多いです。

    土地全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。

    1人でも反対していると、売却は進められません。


    ■ 売却時によくあるトラブル

    • 共有者の一人が「今は売りたくない」と反対する
    • 相続で疎遠になった兄弟と連絡が取れない
    • 持分が複雑で話し合いがまとまらない

    → 結果として、土地が「塩漬け(動かせない)」状態になってしまうことも…


    ■ 解決策としての方法

    • 持分を買い取って単独名義にする(他の共有者から購入する)
    • 遺産分割協議でまとめてから売却
    • 家庭裁判所に「共有物分割請求」する(強制的に売却の調停)

    ※解決には専門的な対応が必要になるケースが多いため、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。


    ■ まとめ

    共有名義の土地は、「全員が納得して動かす」必要があるため、
    時間も手間もかかることがあります。

    相続が発生した段階で、将来の売却も見据えた話し合いや整理を行うことが大切です。
    もし対応にお困りの方は、専門家にお気軽にご相談ください。

  • 市街化区域と市街化調整区域の違いとは?

    土地の価値と売却に大きな影響が出ます

    土地を相続したり購入したりする際、「ここは市街化区域です」「市街化調整区域ですね」と説明を受けたことはありませんか?
    この区分は、その土地で何ができるかを大きく左右する重要な情報です。

    今回は、市街化区域と市街化調整区域の違いをわかりやすく解説します。


    ■ 市街化区域とは?

    都市計画により「積極的に市街地として整備していくエリア」として指定された地域です。

    ✅ 主な特徴:

    • 建物(住宅・商業施設など)が自由に建てられる
    • インフラ(道路・水道・下水道など)が整備されている
    • 開発や転用の許可が出やすい

    👉 売却や活用がしやすいため、地価も比較的高めです。


    ■ 市街化調整区域とは?

    逆に、「原則として市街化を抑制するエリア」として指定された地域です。
    農地や山林、田畑が多く残る地域が該当します。

    ⚠️ 主な制限:

    • 住宅などの建築は原則禁止(例外あり)
    • 売却や転用には厳しい制限がある
    • 許可が下りるまでに時間がかかる場合が多い

    👉 利用が限られるため、買い手が少なく売却に時間がかかることも


    ■ なぜ違いがあるの?

    都市の無秩序な拡大を防ぎ、計画的にインフラ整備やまちづくりを行うためです。
    特に調整区域では、農業の保護や自然保全の観点から建物の規制が厳しくなっています。


    ■ 自分の土地がどちらに該当するか調べるには?

    • 市区町村の都市計画課で確認可能
    • インターネットでも「都市計画情報マップ」などで検索できます
    • 不動産会社や行政書士に調査を依頼することも可能です

    ■ まとめ

    市街化区域か調整区域かによって、土地の活用方法・売却の難易度・価値そのものが変わります
    まずは、自分の土地がどちらに該当するかを把握し、将来の計画に役立てましょう。

  • 農地を売るには許可が必要?

    手続きと流れをわかりやすく解説

    「親から農地を相続したけど、使う予定がない」
    「売ることはできるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

    実は、農地を売却するには特別な許可と手続きが必要です。
    ここではそのポイントをわかりやすくご説明します。


    ■ 農地の売買は「農地法」の制限を受ける

    農地は一般の土地と違い、簡単には売買できません。
    農地法という法律により、以下のような制限があります。

    • 農地を農地として売る場合 → 農業委員会の許可が必要(農地法第3条)
    • 農地を宅地などに転用する場合 → 知事(市町村長)の許可が必要(農地法第5条)

    ■ 売却までの基本的な流れ

    1. 地目の確認
       登記簿で土地の「地目」が農地になっているか確認します。
    2. 買主の条件確認
       買主が農地を使える人(農家)でないと、基本的には許可されません。
    3. 農業委員会に許可申請
       必要書類を用意して農業委員会に申請します(1〜2か月かかることも)
    4. 登記手続き
       許可が下りたら法務局で名義変更の登記を行います。

    ■ 宅地に変えてから売ることも可能?

    農地のままでは買い手が限られるため、「宅地に転用してから売りたい」という相談もあります。

    ただし…

    • 市街化調整区域では転用許可が下りないこともある
    • 土地改良区の同意が必要な場合もある
    • 転用許可には時間と費用がかかる

    ので、慎重な事前確認が必要です。


    ■ 農地の売却でよくある注意点

    • 相続登記をしていない農地は売れません
    • 地目が畑・田のままだと金融機関の融資対象外になることも
    • 境界が不明確な農地もトラブルになりやすい

    ■ まとめ

    農地の売却は、宅地とは異なるルールと手続きが必要です。
    「売りたい」と思ったら、まずは地目やエリアの確認、そして農業委員会の相談から始めましょう。
    不安がある場合は、経験豊富な不動産会社に相談するのが安心です。

  • 古家付き土地はそのまま売れる?解体すべきか迷ったときの判断基準

    「築40年以上の古い家が建っているけど、売れるの?」
    「解体して更地にした方が良いの?」

    そんなご相談をよくいただきます。
    今回は、「古家付き土地」のまま売却する方法と、そのメリット・デメリットを解説します。


    ■ 古家付き土地とは?

    読んで字のごとく、「古い家屋が建っている土地」です。
    空き家や相続した住宅などが多く、建物が使えるかどうかは買主次第です。


    ■ 解体しなくても売れる?

    はい、売れます。

    近年は「解体せずそのまま売る」ケースが増えています。

    買主によっては…

    • 建物をリノベーションして使いたい
    • 解体して好きな家を建てたい(自分のタイミングで解体したい)
    • 建物を倉庫・作業場などとして利用したい

    というニーズがあるため、解体しない方がメリットになることもあります。


    ■ 解体して更地にするメリット・デメリット

    【メリット】

    • 土地の形状や広さがはっきり見える
    • 建物の老朽化による評価ダウンが避けられる

    【デメリット】

    • 解体費用(平均100〜200万円)が発生
    • 「固定資産税の住宅用地特例」が外れて税金が高くなることも

    ■ 判断の目安

    以下のような場合は「古家付きのまま売る」方が良い可能性があります:

    • 建物がある程度使用可能な状態
    • 解体費用が高額で費用対効果が薄い
    • 早期に売却したいが、資金が限られている

    ■ まとめ

    古家付き土地は、必ずしも更地にする必要はありません。
    むしろそのままの状態で売却する方が、買主の選択肢を広げることにもつながります。

    売却をお考えの方は、まず現地の状況を確認し、不動産会社に相談してみましょう。

  • 相続放棄した土地はどうなる?「放棄=放置」で済まない理由とは

    「親の土地を相続放棄したから、もう関係ないと思っていた」
    そんな声をよく耳にしますが、実は相続放棄をしても土地の問題が完全に消えるわけではありません。

    放棄後も“管理責任”が発生することもあるため、正しい知識が必要です。


    ■ 相続放棄とは?

    家庭裁判所に申立てを行い、「一切の相続財産を受け取りません」と法的に宣言することです。
    放棄が認められると、相続人ではなくなり、債務や土地・建物の所有権も引き継がなくなります。


    ■ それでも放置できない理由

    相続放棄後も以下のような問題が残ることがあります:

    • 次順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利と義務が移る
    • 相続人が誰もいないと、国庫に帰属するまで“管理責任”が残る
    • 市区町村から「管理してください」と通知が来ることもある

    ■ 法務局に相談してもダメな場合も…

    相続放棄をした旨を法務局に伝えても、不動産登記の所有者名は変わりません。
    空き家や荒地のままだと、「誰が管理するのか」が明確でない状態になります。


    ■ 国庫帰属制度という新制度もある

    2023年から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
    不要な土地を国に引き渡す制度ですが、条件が非常に厳しく、ほとんどの場合は対象外です。

    • 建物がある場合は対象外
    • 土壌汚染・隣地との境界トラブルがあると不可
    • 申請費用や負担金も必要(数万円〜20万円程度)

    ■ まとめ

    相続放棄=完全に関係がなくなる、とは限りません。
    むしろ、相続人がいなくなることで**土地が「放置されるリスク」**が高まります。

    不要な土地をどうするかは、早めにご相談ください。
    売却・寄付・活用など、最適な方法をご提案いたします。

  • 「土地に境界がない」と言われたら? 境界未確定地の対処法

    土地を売却しようとしたとき、
    「この土地、境界がはっきりしていませんね」と言われたことはありませんか?

    境界が確定していない土地は、スムーズな売買ができないことがあります。
    ここでは、境界未確定地のリスクと対処法について解説します。


    ■ 境界が未確定だとどうなる?

    • 隣地とのトラブルの原因になる
    • 売買契約が進められないことがある
    • 境界確認のための測量や調査に時間と費用がかかる

    ■ 「境界確定」とは何をするのか?

    • 土地家屋調査士による現地測量
    • 境界標(杭)を設置
    • 隣接地所有者と立ち会いの上、確認書を取り交わす
    • 必要に応じて「筆界特定制度」を利用

    これらの手続きを行うことで、法的にも明確な境界が設定されます。


    ■ 境界確定をしておくメリット

    • 買主にとって安心材料になる
    • 早期売却につながる
    • 相続時にもスムーズな分割が可能

    ■ 費用と期間は?

    土地の広さ・隣地数によって異なりますが、
    20万円〜50万円程度、期間は1〜3か月前後が目安です。

    補助金が利用できる自治体もあるため、事前に確認すると良いでしょう。


    ■ まとめ

    土地の境界は、後回しにしがちな問題ですが、
    売却・相続・活用すべてに関わる重要なポイントです。

    「境界がよくわからない」と感じたら、
    まずは不動産会社や土地家屋調査士に相談してみましょう。

  • 空き家のままにしていませんか? 放置リスクと売却のすすめ

    近年、相続などで取得した空き家を「そのまま」にしているケースが増えています。
    しかし、空き家を放置することで思わぬリスクや費用が発生する可能性があります。


    ■ 空き家を放置するとどうなる?

    • 【固定資産税の負担】
       使用していなくても土地・建物に税金はかかります。
       さらに倒壊リスクや衛生面の問題があると、「特定空き家」に指定されて
       固定資産税が最大6倍になるケースもあります。
    • 【近隣トラブルの原因】
       雑草の繁茂・害虫・不審者の侵入など、周囲に迷惑をかけてしまうことも。
       防犯・防災面でも危険です。
    • 【資産価値の低下】
       管理されていない空き家は年々劣化し、
       いざ売却したいと思ったときには修繕費が高額になる場合も。

    ■ 売却という選択肢

    空き家を活用する予定がない場合、売却を検討するのが得策です。

    • 更地にして売る
    • 建物付きのまま販売する(古家付き土地)
    • リフォームや解体の相談をした上で売却

    現状のままでも売れる場合があるので、まずは専門家に相談してみましょう。


    ■ 売却前に確認すべきポイント

    • 所有権者が誰か(相続登記が必要な場合あり)
    • 建物の築年数・状態
    • 接道状況・上下水道の整備状況
    • 隣接地との境界が明確かどうか

    ■ おわりに

    空き家は「ただ持っているだけ」で費用とリスクが発生します。
    早めの売却や活用方法の検討で、将来の負担を軽くすることができます。
    まずはお気軽にご相談ください。