農地の種類と売却の可能性について
相続で「農地」を引き継いだものの、「どうすればいいの?」と悩まれる方が増えています。
農地は住宅地と違い、自由に売買できるわけではありません。
ここでは、農地の種類と取り扱いについて分かりやすくご説明します。
■ 農地の種類とは?
農地は大きく分けて以下の3種類に分類されます。
- 第1種農地:農業振興地域内にあり、農業以外に使うことは原則できません。売却や転用も難しい土地です。
- 第2種農地:市街地の近くにある農地で、条件によっては転用許可が下りる可能性があります。
- 第3種農地:すでに市街地化されているエリアにある農地で、宅地などへの転用が比較的容易です。
■ 売却や転用の手続きについて
農地を売却・転用するには「農業委員会」や「都道府県知事」の許可が必要です。
無許可で売買や用途変更を行うことはできません。
■ まずはプロに相談を
農地をどう扱うかで相続税の負担も変わる可能性があります。
まずは地目(農地の種類)を調べ、現地確認を行いましょう。
「農地台帳」や「登記簿謄本」での確認が可能です。
ご自身だけで判断せず、専門の不動産業者や行政書士へのご相談をおすすめします。
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