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  • 親の家を相続したけど「空き家」…どうすればいい?

    近年、親から家を相続したものの、誰も住んでおらず「空き家」状態というケースが増えています。
    放置すると管理の手間や税金負担がかかるだけでなく、近隣トラブルの原因になることも。
    今回は、空き家の基本的な対応方法についてご紹介します。


    ■ 空き家を放置するとどうなる?

    空き家を長期間放置すると以下のようなリスクがあります。

    • 建物の老朽化による倒壊や災害リスク
    • 雑草・害虫・動物の発生
    • 不法侵入や放火など防犯上の問題
    • 周囲の景観悪化や近隣からの苦情

    ■ 売却という選択肢

    空き家は土地と建物をセットで「売却」することができます。

    • 築年数が古くても、土地に価値がある場合は買い手が見つかることも
    • 更地にして売却すると価格が上がる場合もあります(ただし解体費が必要)

    ■ 賃貸に出すことも可能

    建物の状態が良ければ、賃貸住宅として活用することも選択肢です。

    • リフォームして貸し出すことで家賃収入が得られる
    • 管理会社に依頼すれば手間も少ない

    ■ 解体して土地活用する方法も

    老朽化が進んでいる場合は解体し、駐車場や月極利用など土地活用する方法もあります。

    • 解体費はかかるが、管理負担は減る
    • 将来的に売却しやすくなることも

    ■ 相続登記と固定資産税の確認を忘れずに

    空き家の相続後は「相続登記(名義変更)」が必要です。
    また、空き家は「特例措置」がある場合もあり、固定資産税の扱いが変わることがありますので確認が重要です。


    お気軽にご相談ください。
    放置している空き家も、活かせる可能性があります。

  • 親から引き継いだ「農地」、どうしたらいい?

    農地の種類と売却の可能性について

    相続で「農地」を引き継いだものの、「どうすればいいの?」と悩まれる方が増えています。
    農地は住宅地と違い、自由に売買できるわけではありません。
    ここでは、農地の種類と取り扱いについて分かりやすくご説明します。


    農地の種類とは?

    農地は大きく分けて以下の3種類に分類されます。

    • 第1種農地:農業振興地域内にあり、農業以外に使うことは原則できません。売却や転用も難しい土地です。
    • 第2種農地:市街地の近くにある農地で、条件によっては転用許可が下りる可能性があります。
    • 第3種農地:すでに市街地化されているエリアにある農地で、宅地などへの転用が比較的容易です。

    売却や転用の手続きについて

    農地を売却・転用するには「農業委員会」や「都道府県知事」の許可が必要です。
    無許可で売買や用途変更を行うことはできません。


    まずはプロに相談を

    農地をどう扱うかで相続税の負担も変わる可能性があります。
    まずは地目(農地の種類)を調べ、現地確認を行いましょう。
    「農地台帳」や「登記簿謄本」での確認が可能です。
    ご自身だけで判断せず、専門の不動産業者や行政書士へのご相談をおすすめします。


    不動産売却・空き家・相続不動産のご相談は
    お気軽にお問い合わせください。

    所沢市・入間市・狭山市を中心に対応しております。

    株式会社オーエストラスト
    TEL:04-2937-3421

  • 土地を相続したけれど、「この土地は売れるの?」と疑問を持たれる方が増えています。結論から言えば、土地の【用途地域】によって売却の可能性が大きく変わります。



    ■ 市街化区域とは?

    市街化区域とは、家やお店などを建ててよいと行政に認められているエリアです。
    不動産市場でも需要があり、売却が比較的スムーズに進みやすい地域です。


    ■ 市街化調整区域とは?

    調整区域とは、原則として家を建ててはいけない「開発抑制エリア」です。
    農地・山林・原野などが多く、売却が難しいことも。
    ただし、条件付きで売却可能な場合もあるため、あきらめず専門家にご相談を。


    ■ まず何を確認すれば良い?

    1. 土地の「地目」と「用途地域」を調べましょう
       → 登記簿謄本や役所の都市計画課で確認可能です
    2. 売却前に「境界測量」が済んでいるかもチェック
    3. 所有者が複数人いる場合は、全員の同意が必要です

    相続した土地は、持っているだけでも固定資産税などの維持費がかかります。
    調整区域であっても、当社では活用・売却の可能性をご提案いたします。

    お気軽にご相談ください。

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    所沢市・入間市・狭山市を中心に対応しております。

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