2026年9月3日から、「空家等管理活用支援法人」として市区町村が指定できる法人の範囲が広がります。
これまで対象となっていた一般社団法人やNPO法人などに加え、商工会議所・商工会などの非営利法人も指定できるようになります。
ただし、9月3日から所沢市の相談窓口が自動的に増えるわけではありません。実際にどの団体を支援法人として指定するかは、所沢市が今後判断します。空家等管理活用支援法人とは
空家等管理活用支援法人は、空き家対策を進める市区町村を、専門知識や地域のネットワークによって補完する制度です。
主な役割として、次のような業務が想定されています。
- 空き家所有者からの相談対応
- 適切な管理や活用方法の提案
- 売却・賃貸を希望する所有者と利用希望者とのマッチング
- 専門家や不動産事業者への橋渡し
- 市区町村の空き家対策への協力
今回の法改正により、地域事業者との幅広いネットワークを持つ商工会議所や商工会なども、市区町村の指定を受けられるようになります。
所沢市では何が変わる?
現時点で、所沢市が商工会議所などを支援法人に指定すると決まったわけではありません。
一方、所沢市ではすでに「空き家利活用等ワンストップ相談事業」が行われており、売却、賃貸、解体、相続、維持管理などの相談を受け付けています。
今後、新たな支援法人が指定されれば、これまで不動産市場に出にくかった空き家についても、相談や専門家への橋渡しが進む可能性があります。
難しい空き家ほど「売却以外」も含めた整理が必要
空き家には、そのまま売り出せるものだけでなく、次のような問題を抱えた物件もあります。
- 建て替えが難しい、または再建築できない
- 建物内に家財や残置物が多い
- 相続人が複数いて意見がまとまらない
- 相続登記や境界確認が済んでいない
- 解体費や測量費の負担が大きい
- 擁壁や接道条件に問題がある
- 市街化調整区域など、利用に制約がある
このような物件は、売却価格だけを見て判断すると、後から想定外の費用や手続きが発生することがあります。
「現況のまま売る」「家財を撤去する」「建物を解体する」「測量してから売る」といった複数の選択肢を比較し、最終的な手取り額と必要な期間を確認することが重要です。
空き家になる前から準備を
空き家問題は、相続が発生してから初めて考えるのではなく、所有者が元気なうちから準備することで解決しやすくなります。
まずは、次の点を確認しておきましょう。
- 土地・建物の名義
- 相続する可能性のある人
- 建物内の家財や残置物
- 境界・接道・再建築の条件
- 売却、賃貸、解体、親族利用の希望
結論を急ぐ必要はありません。現在の状況と選択肢を整理しておくだけでも、将来の負担を減らせます。
まとめ
2026年9月3日の法改正により、商工会議所や商工会なども「空家等管理活用支援法人」の指定対象になります。
ただし、所沢市で実際に新たな法人が指定されるかは今後の判断です。制度改正を待つだけでなく、管理負担や相続問題が深刻になる前に、売却・管理・解体・相続をまとめて検討しておくことをおすすめします。
空き家や相続した不動産の処分についてお困りの方は、売却できるか分からない段階でもお気軽にご相談ください。物件の状況を確認し、現況売却、解体、測量などを含めた方法をご案内します。
※本記事は2026年8月17日時点の公表情報に基づいています。制度の運用状況や所沢市による指定の有無は、最新の行政情報をご確認ください。