遠方にある相続不動産を売却する方法

親から相続した土地や空き家が遠方にあり、「現地へ何度も行けない」「何から始めればよいか分からない」という方もいらっしゃいます。

遠方にある相続不動産でも、必要な確認を順番に進めれば、売却を検討することができます。

1.不動産の所在地と内容を確認する

まず、固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、権利証などから、土地や建物の所在地と名義を確認します。

資料がすべてそろっていなくても、分かる範囲から調査を始められる場合があります。

2.相続人と名義を確認する

亡くなった方の名義のままでは、売却前に相続登記などの手続が必要になります。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが原則となりました。

登記手続については、必要に応じて司法書士へ相談します。

3.現地の状態を確認する

建物の傷み、庭木、境界、道路との関係、室内に残っている家財などを確認します。

所有者が遠方に住んでいる場合でも、日程や方法を相談しながら現地調査を進めます。

4.必要な費用を確認する

売却前に、測量、登記、家財整理、建物の修繕や解体などが必要になる場合があります。

すべてを先に行うのではなく、そのまま売却する方法も含めて比較することが大切です。

5.売却方法を検討する

時間をかけて買主を探す仲介と、早めの売却を検討する買取では、条件が異なります。

物件の状態や希望する売却時期を確認し、適した方法を検討します。

遠方でも、まずは資料の確認から始められます

株式会社オーエストラストでは、遠方にある相続不動産についてもご相談を承ります。

所在地、現在の名義、建物や土地の状況など、分かる範囲でお知らせください。

関東圏以外の物件は、現地確認などに少しお時間をいただく場合があります。

「売却できるか分からない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

※物件や相続の状況によって必要な手続は異なります。登記や法律・税務に関する判断は、必要に応じて司法書士、弁護士、税理士などの専門家へ確認します。

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